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車両感知器による方法


単路部での利用が一般的ですが、交差点の場合にも利用可能です。交差点で行う場合、流入交通量は観測できますが、 方向別交通量は専用車線ごとに車両感知器が設置されていない限り調査はできません。 また、車種区分については、車種別の観測(集計)ができない場合が多く、 車種分類の機能を持つ車両感知器の場合でも車種分類数や精度において人手による場合に比べ劣ります。
1.超音波、磁気センサー
道路管理者や交通管理者が設置した車両感知器のデータを用いる方法と、任意の地点に臨時に車両感知器を設置して調査する方法があります。
前者の場合は観測位置が既設の固定された箇所となりますが、後者の場合は携帯可能な車両感知器を利用して任意の地点で観測することができます。
2.ゴムチューブ
耐久性に問題があるものの、一時的に利用する場合にはゴムチューブによる空気圧力式によるセンサーを用いることもあります。
このセンサーの場合には、3軸以上の車両が通過した場合などに計測台数の誤差が生じます。
3.その他
道路管理者や交通管理者が設置した車両感知器の場合、データが保存されていれば、過去のデータを利用することも可能です。 この場合には、調査員が現地に行く必要はありません。 ただし、データの利用に際しては調査箇所の道路管理者や交通管理者に事前に依頼しなければなりません。