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立地・マーケティング用語集  「け」

用語一覧
ケース貸し契約 / ケータリング / 景観計画 / 景観法、景観条例 / 景気ウォッチャー調査 / 契約面積 / 蹴上げ / 蹴込板 / 限界集落 / 減価償却 / 建築基準法 / 建築面積 / 建ぺい率 / 下代 / 原価比較法 / 
ケース貸し契約
売場に排他的占有はなく、独自の立場で営業できるわけではなく、出店許諾者の商号を用い、出店許諾者の一営業部門を担当する役割が与えられ、商品販売においても商品の品質・価額、使用人の適否、売場の移動伸縮について、出店許諾者の指示監督に服する趣旨の契約である。外観上は出店許諾者の営業とみられ、主として百貨店などで行われている。
ケータリング
顧客が指定する場に出向いて食事を提供するサービス。給食業。コンサートなどのイベントや仕事場や商業施設などに、調理設備を備えた車両で出向いたり、顧客の自宅や事務所などにある調理場で食事を用意し、配膳したり、パーティーや結婚式などで食事サービスを提供するのが一般的。航空機内で乗客に食事を提供することをさす場合もある。
景観計画
景観法に基づき、自治体が景観保全を目的に策定・施行する独自規制。景観計画を策定・施行するには景観行政団体になることが必要で、都道府県、政令指定都市、中核市は自動的に景観行政団体になるが、それ以外の自治体は都道府県の同意が必要とされる。すでに全国で約300の景観行政団体が誕生している。東京都は都全体の計画の策定施行を優先したため、特別区や市などの独自規制制定には遅れをとっている。
景観法、景観条例
良好な景観の形成促進を基本理念として、2005(平成17)年6月に施行された法律。地方自治体のなかで、政令指定都市、中核市、都道府県、都道府県知事との協議同意を得られたその他市町村が景観行政団体となり、景観行政の担い手として中心的な役割を担う。景観行政団体が推進する景観条例や、地域住民が締結する景観協定が具体的な規制となり、景観法はその実現を支援する役割をもつ。都市計画に基づきより積極的に良好な景観の形成をはかる地区として指定する景観地区と、都市計画地域外でも指定可能で、届出勧告による緩やかな規制誘導を行う景観計画区域により良好な景観形成をはかる。景観地区では、建築物や工作物のデザイン、色彩を規制する景観認定制度が導入され、高さ、敷地面積等については計画地区確認で規制する。さらに、土地の形質の変更等は条例を定めて規制を行うことができ、総合規制が可能となる。景観計画区域は、景観行政団体が景観計画を策定し、区域を設定する。建築物や工作物のデザイン、色について、条例に位置づけることで変更命令が可能となる。
景気ウォッチャー調査
景気動向を早期に把握するために内閣府が行っている調査。2000年開始。月末に実施した調査が約2週間後に公表される。百貨店の販売員やタクシー運転手、スナック店主やハローワークの職員など、消費の最前線の情報に接している全国約2千人の景気ウォッチャーからの情報が集められ、景気判断の重要な資料となる。
契約面積
ショッピングセンターにおいては、ディベロッパーとテナントが出店契約を締結する際の契約場所は、室内柱面積を含み、壁芯計算で行うのが通例である。これを専用使用面積という。
蹴上げ
階段の各段の高さ。商店の階段では蹴上げは18cm以下を基準にして考える。
蹴込板
蹴上げの部分の板。
限界集落
65歳以上の高齢者が人口の過半数を占め、コミュニティとしての機能を維持することが困難なまでに人口が減少した集落のこと。国土交通省の「平成18年度国土形成計画策定のための集落の状況に関する現況把握調査」によれば、今後10年以内に消滅するおそれがあると予測される集落は423集落あり、いずれ消滅するおそれがあるとみられる集落とあわせると、全体の42%(2643集落)で今後集落が消滅するおそれがあると予測されている。消滅のおそれがある集落の大部分は、規模が小さく高齢化が進み、地形的にも末端にある。また地形的に末端にある集落では2割以上がいずれ消滅するおそれがあるとみられ、中心部から離れた地形的末端集落ほど危機的な状況におかれている、と指摘されている。
減価償却
建物、車両、機械設備など、高額で長期にわたり使い続けることができる物を購入した場合、保有財産として計上し、毎年、使用に応じて価値が低下したと考えられる金額を費用として計上し、同額を資産価値から償却(除去)する会計上の処理のこと。償却方法には定額制と定率制がある。また、償却期間は資産ごとに定められた法定耐用年数による。
建築基準法
「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低基準を定めた法律」。1950(昭和25)年施行後、頻繁に改正が行われている。都市計画区域等における建築物の敷地や構造、設備や用途、型式適合認定、建築協定、指定資格検定機関、建築基準適合判定資格者登録、建築審査会などについて規定し、各種手続きを定めている。国民の生命、健康、財産を保護することを目的とする法律であり、過去の事物に対しても法の遡及が行われる。たとえば既存建物が現行法令に合致しないまま使用されていても違反建築とはならないが、建築基準法で規定している建築行為を行った場合には現行法令の適用を受けることになる。
建築面積
建物の外壁や、柱の中心線で囲まれた部分の、水平投影面積(真上から光を当てたときに、地盤面に影として映る部分の面積)のこと。ただし、外壁から1m以上突き出した軒やひさしなどは、その先端から1m外壁側に後退した部分までの面積を含む。
建ぺい率
建築物の規模(広さ)に対する規制を示す数値のひとつで、敷地面積に対する建築面積の割合。その限度は都市計画で定められている。建ぺい率(建蔽率)や容積率の限度の原則は、建築基準法で用途地域により定められているが、実際に使われる限度数値は、各地域の都市計画図に示されている。
下代
商品の仕入価格(卸値)のことで、仕切り価格ともいう。
原価比較法
旧店舗の稼動損失、減価償却費、利子を加えた旧店舗保持による損失と新店舗のコスト増加分、減価償却費、利子を加えたものと比較する。