ビデオカメラを用いて交通量調査のみを行うことは稀であり、通常は自動車の挙動調査等を兼ねて実施します。
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ビデオカメラを利用する場合には以下のケースがあります。
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道路管理者が設置したCCTVからビデオ信号を取り出して録画します。
この場合は撮影地点や方向が限られます。
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調査者が自前のビデオカメラ等の器材を現地に設置します。
設置可能な箇所が限られることが多く、必ずしも望みどおりの範囲について撮影できるとは限りません。
なお、ビデオカメラは、通常、市販されている一体型の家庭用ビデオカメラを使用できます。
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建物屋上等の高所からビデオ撮影を行い、テープを再生して交通量を観測します。
交差点・単路部・分合流部・施設・PA・SA等のいずれの場合にも適用可能です。
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調査実施前の準備や調査中の留意点は「人手による方法」と同様ですが、ビデオカメラを設置する施設の所有者や管理者の許可を得る必要があります。
また、所轄の警察署に連絡をしておいた方が、無用なトラブルを避けることができます。
後者の場合、道路使用許可の申請を求められる場合もあります。
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現地踏査によって、ビデオカメラ設置位置と撮影範囲を確認し、必要な情報が画面から読み取れるか否かを確認します。
ビデオカメラやその他器材の、落下や転倒防止等の措置を行います。
ビデオカメラやその他器材を覆うビニールシート等による降雨時の対策を行います。
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読み取りは撮影したテープを再生しながら人手により行うのが一般的ですが、この場合は多大な時間を要します。
最近ではパソコンを用いた画像処理解析により、計測処理のかなりの部分ができるようになり、省力化という面からも有効な観測方法です。
ただし、撮影条件や解析内容の制約を受ける場合があります。
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